風俗営業許可【1号営業】の営業所基準

風俗営業許可を取得するためには、営業所の基準を満たす必要があります。
営業所の基準には以下のようなものが設けられています。

風俗営業【1号営業】においては以下のような営業所の基準が設けられています。

  • 客室の床面積が16.5㎡以上であること。和風は9.5㎡以上であること。(ただし、1室の場合はこの限りではない)
  • 営業所の外部から客室が見えないこと。
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと。
  • 善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備がないこと。
  • 営業所の照度が5ルクス以上であること。
  • 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること。等

風俗営業許可の取得には、営業所の基準以外にも人的要件や営業地域の規制等がございます。
風俗営業許可の取得をお考えの際は、まずはお気軽に当事務所へご相談くださいませ。
誠心誠意、迅速に対応させていただきます。