風俗営業許可【1号営業】の人的要件

風俗営業許可を申請する際に、申請者と管理者が欠格要件に該当していると許可を得ることができません。
欠格要件には以下のようなものがあります。

許可を受けることができな人として以下のようなものが定められています。

  • 破産開始手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処され、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)第49条又は第50条第1項の罪
      • 無許可風俗営業
      • 無許可特定遊興飲食店営業
      • 名義貸し
      • 構造及び設備の変更の無承認
      • 18歳未満の者による接待
      • 18歳未満の客の立ち入らせ
      • 20歳未満の者への酒、たばこの提供等
    • 刑法第174条(公然猥褻)、第175条(猥褻物頒布)、第182条(淫行勧誘)、第185条(賭博)、第186条(常習賭博及び賭博場開張等図利)、第224条(未成年者略取及び勧誘)、第225条(営利又は猥褻の目的に係る部分に限る)、第226条(所在国外移送目的略取及び勧誘)、第226条の2(人身売買)、226条の3(被略取者等所在国外移送)、227条(被略取者引渡し等)、228条(未遂罪)
    • 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条1項5号(常習賭博)、6号(賭博場開張等図利)、第6条1項2号(営利目的等略取及び誘拐)
    • 売春防止法第2章5条(勧誘等)、6条(周旋等)、7条(困惑等による売春)、8条(対償の収受等)、9条(前貸等)、10条(売春をさせる契約)、11条(場所の提供)、12条(売春させる業)、13条(資金等の提供)
    • 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条(児童買春)、5条(児童買春周旋)、6条(児童買春勧誘)、7条(児童ポルノ所持、提供等)、8条(児童買春等目的人身売買等)
    • 労働基準法第117条(強制労働の禁止)、第118条(6条:中間搾取の排除/56条:最低年齢)、第119条(61条:深夜業/62条:危険有害業務の就業規則)
    • 船員法第129条(年少船員の就業制限)、第130条(年少船員の夜間労働の禁止)
    • 職業安定法第63条1号(暴行、脅迫、監禁等の不当な手段による職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給等)、2号(有害業務の職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給)
    • 児童福祉法第60条第1項(児童に淫行させる行為)、2項(満15歳に満たない児童を販売業務等を行うために風俗営業法の接待飲食等営業、同店舗型性風俗特殊営業及び店舗型電話異性紹介営業に該当する営業を営む場所に立ち入らせる行為)等
    • 船員職業安定法第111条1号(暴行、脅迫、監禁等の手段による船員職業紹介、船員の募集、船員労務供給若しくは船員派遣)、2号(公衆衛生又は公衆同側上有害な業務に就かせる目的の船員職業紹介等)
    • 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項1号(外国人の不法就労助長)、2号(外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置いた者)、3号(業として前2号の行為を行った者)
    • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
    • 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の罪
  • 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  • 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
  • 風俗営業許可を取り消され、取り消された日から5年を経過しない者
  • 風俗営業取消に係る聴聞が公示され、許可証を返納し、返納から5年を経過しない者
  • 法人の役員、法定代理人で上記に該当する者があるもの
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

風俗営業許可の取得には、人的要件以外にも営業所の基準や営業地域の規制等がございます。
風俗営業許可の取得をお考えの際は、まずはお気軽に当事務所へご相談くださいませ。
誠心誠意、迅速に対応させていただきます。