風営法許可とは
飲食店や接待行為を伴うカフェ、雀荘やゲームセンターを営業する際は、開業前に許可が必要です。
風営法許可が必要な営業の種類
風俗営業の種類は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)により以下のように定められています。これらに該当しない飲食店は、飲食店営業許可のみが必要となります。
- 1号営業 社交飲食店
- 2号営業 低照度飲食店
- 3号営業 区間席飲食店
- 4号営業 マージャン店、パチンコ店
- 5号営業 ゲームセンター
- 特定遊興飲食店営業
- 深夜における酒類提供飲食店営業
この中から、1号営業、特定遊興飲食店、深夜における酒類提供飲食店とはどのようなお店のことなのかを解説します。
1号営業 社交飲食店
ホストクラブ、キャバクラ等接待を伴う飲食店(社交飲食店)については風営法2条1項1号に定められています。営業をするには飲食店営業許可と風営法の許可が必要となります。
「接待」については、風営法に関する解釈運用基準にて以下のように記載されています。
- 談笑・お酌
飲食物を提供してすぐにその場を立ち去る行為は接待にあたりませんが、客の近くに座り飲食物を提供したり談笑したりする行為は接待にあたります。 - ショー
特定少数の客に対して、その客が使用している客室などでショーを見せる行為は接待にあたります。 - 歌唱
特定少数の客に対して、その客に対して歌うことを勧めたり、その歌唱に手拍子をしたり盛り上げる行為は接待にあたります。 - ダンス
特定の客の相手となって、一緒に踊る行為は接待行為にあたります。 - 遊戯
特定少数の客とともに、遊戯、ゲーム競技等を行う行為は接待行為にあたります。 - その他
客と身体を密着させたり、手を握るような行為は接待行為にあたります。
特定遊興飲食店営業許可
特定遊興飲食店とは、深夜(0時以降6時まで)に、酒類を提供し、客に遊興させる店舗のことです。深夜・飲酒・遊興の3要素を満たしているものが特定遊興飲食店です。風営法2条11項に定められています。営業をするには飲食店営業許可と特定遊興飲食店営業の許可が必要です。
「遊興」とは、客にショーや演奏などを見聴きさせる鑑賞型サービスと、遊戯を行うよう客に勧めたり遊戯を盛り上げるための言動や演出をする参加型サービスが想定されています。
具体的には以下のような行為が当たります。
- 不特定の客にショーや演芸、その他の興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌を歌う、バンドが生演奏を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設け、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設け、不特定の客に歌うことを推奨して歌わせ、照明の演出や合いの手等を行ったり、歌を褒めはやす行為
- スポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
深夜における酒類提供飲食店営業
接待行為を伴わず、客に遊興させることもなく、深夜に酒を提供する店は、深夜における酒類提供飲食店です。風営法33条に定められています。営業をするには飲食店営業許可と深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。1号営業許可や特定遊興飲食店営業許可は申請ですが、深夜における酒類提供飲食店営業は届出です(申請は行政庁が許可をするかどうかの判断をしますが、届出は行政庁のそのような判断はありません。ただし、届出だからといって書類の作成等が簡単ということはありません)
法律だけでなく、政令・都道府県条例等の確認も忘れずに!
実際に申請をする際は、法律だけでなく政令や都道府県条例の確認も必要です。具体的な設備基準や距離基準等は政令や条例に定められているため、必ず確認が必要です。
例えば、当事務所のある神奈川県では保全対象施設からの制限距離は以下のように定められています。
- 学校(大学は除く)→100m
- 大学、図書館、児童福祉施設並びに病院及び診療所(患者を入院させるための施設を有するもの)→70m(営業所が商業地域に所在するときは30m)
風営法許可の申請は当事務所へお任せください
風営法関連の許可・届出をお考えの方はぜひ当事務所へお任せください。
親切、丁寧、スピーディーな対応で風営法許可の取得をいたします。