遺言を遺すということ

近年は相続トラブルを事前に避けるために、生前に遺言の作成をされる方が増えています。

遺言を遺さずに死亡した場合、遺産は民法で定められる法定相続分に従い相続されます。相続が発生すると金銭や権利の問題が発生します。金銭や権利の問題は、人を変えてしまうことがあります。
仲が良かった家族が、相続によって揉めてしまうというようなことも起こってしまいます。
遺言は、遺された家族が今まで通りに過ごせるようにするための事前準備なのです。

民法では、「十五歳に達した者は、遺言をすることができる」(民法961条)とされています。また、「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない」(民法963条)ともされています。
つまり、15歳以上で遺言能力がある者であれば誰でも遺言を遺すことができるということです。

また、遺言の撤回について「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」(民法1022条)と定められています。一度遺言を遺しても、いつでも撤回することができるのです。

15歳以上であればできること、撤回が自由であることを考えれば、遺言は「判断能力が残っている元気なうちに遺すのが良い」と言えるのではないでしょうか。早い段階で遺言を遺しておくのが安心です。

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