建設業許可の要件【不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと】

建設業許可を取得するにあたり、不正又は不誠実な行為をするおそれがある場合は許可を取得することができません。不正又は不誠実な行為とは何かを行政書士が解説します。

  • 不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して、詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為を言います。
  • 不誠実な行為とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。

その他の許可要件については以下の記事をご覧ください。

建設業許可申請の要件は複雑なため、要件を満たしているかどうかは専門家へ問い合わせることをお勧めします。行政書士は許可申請の専門家です。
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投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。