古物営業許可申請

古物を売買又は交換する営業をするためには古物営業許可が必要です。古物営業法において古物とは『一度使用された物品、もしくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、またはこれらの物品に幾分の手入れをしたもの』と規定されています。

古物商営業許可申請と罰則制度

古物営業法は、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を図るために古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的としています。
古物営業を営む者は、公安委員会の許可を受ける必要があります。

古物商営業許可申請

申請窓口と申請手数料

申請書と必要書類が準備できましたら、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に提出します。
また、申請手数料として19,000円が必要です。(新規許可申請の場合)

欠格要件

欠格要件に該当する場合は古物営業の許可を受けることができません。
欠格要件には以下のようなものがあります。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑、又は規定された罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員に暴力的要求行為をすることを依頼する等して、命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  • 古物営業の許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者
  • 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
  • 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  • 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  • 法人で、その役人のうちに上記いずれかに該当する者があるもの

古物営業許可に関する罰則制度

古物商営業許可を受けないで古物商営業を行った場合、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処されます。

古物商営業許可を行う際は必ず古物商営業許可申請を行いましょう。

古物商営業許可申請は当事務所にご相談ください

古物商営業許可申請についてお困りのことがございましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では古物商営業許可申請の実績がございます。

当事務所では神奈川県内の古物商営業許可申請を行っております。対応地域は以下のとおりです。
横浜市川崎市横須賀市鎌倉市逗子市三浦市葉山町相模原市厚木市大和市海老名市座間市綾瀬市平塚市藤沢市茅ヶ崎市

これらの地域以外でも、別途交通費等の実費を追加で申し受け対応することも可能です。

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投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。