登録電気工事業登録申請を行いました!
当事務所では登録電気工事業の登録申請を行っております。
登録電気工事業者とは
登録電気工事業者とは、一般用電気工作物及び自家用電気工作物に関する電気工事を行う事業者のことです。電気工事業を行うためには電気工事業者として登録申請をする必要があります。
登録電気工事業について詳しくはこちらをご覧ください。
登録電気工事業登録申請
登録電気工事業の登録申請には以下の書類が必要です。
今回は当事務所が神奈川県で電気工事業の登録申請(建設業許可なし)をした際のケースでお伝えします。
・登録電気工事業者登録申請者
・誓約書
・備付器具調書
・電気工事士免状のコピー
・履歴事項全部証明書(法人の場合)
・住民票(個人の場合)
主任電気工事士が従業員の場合は以下の書類も必要です。
・主任電気工事士に関する証明書
・雇用証明書
また、主任電気工事士が第二種電気工事士の場合は実務経験証明書が必要です。実務経験の証明は、主任電気工事士になる者が以前働いていた登録電気工事業者が行います。
「証明者」欄には証明者の住所、会社名(法人の場合)、代表者名、電話番号、登録番号又は届出受理番号(建設業許可のある電気工事業者の場合)を記載します。
「電気工事士」欄には証明される電気工事士の氏名、生年月日、免状交付番号、免状交付年月日を記載します。
「電気工事に従事した職歴」欄には所属名・期間・業務の内容を記載します。期間は、3年以上の期間、業務の内容は、一般用電気工作物の工事をしていたことがわかるようにある程度具体的に記入する必要があります。
登録電気工事業登録証
登録電気工事業の申請を行い、申請処理が受理され手続きが完了すると、「登録電気工事業者登録証」が交付されます。
登録証には登録者の住所と氏名(個人の場合)・名称(法人の場合)の他に、1.登録年月日、2.登録番号、3.電気工事業の種類と登録の有効期限が記載されています。登録の有効期限は登録日から5年です。引き続き電気工事業を行う際は5年ごとに更新手続きが必要です。
また、裏面には変更の届出や再交付に関する注意事項が記載されています。
登録電気工事業の登録申請は当事務所へご相談ください
当事務所では登録電気工事業の登録申請の実績がございます。
ぜひ、当事務所へ登録電気工事業の登録申請をご依頼ください。