登録電気工事業登録申請
電気工事業を行う際には、電気工事業法(電気工事事業の業務の適正化に関する法律)に基づき、都道府県知事又は経済産業大臣へ登録等が必要です。
電気工事業登録申請と罰則制度
電気工事業法は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことによってその業務の適正な実施を確保して一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的としています。
電気工事業を営む者は、電気工事士法と電気工事業法を順守して事業を営むように義務付けられており、電気工事業登録等を行うこととされています。
電気工事業の種類
電気工事業は、建設業許可の有無と扱う電気工作物の種類によって『登録電気工事業者』、『みなし登録電気工事業者』、『通知電気工事業者』、『みなし通知電気工事業者』の4種類に分けられます。
建設業許可なし | 建設業許可あり | |
一般用電気工作物等のみ又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物を扱う | 登録電気工事業者 | みなし登録電気工事業者 |
自家用電気工作物のみを扱う | 通知電気工事業者 | みなし通知電気工事業者 |
一般電気工作物等とは、一般電気工作物(600V以下の電圧で受電しその受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物)と、小規模事業用電気工作物(10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び20kW未満の風力発電設備)のことです。
自家用電気工作物とは、事業用電気工作物のうち、電気事業の用に供する電気工作物以外のものを指します。具体的には、ビルや工場等の屋内外配線等があります。
電気工事業登録申請に関する罰則制度
登録を行わずに電気工事業を行った場合、1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金またはこれらが併科されます。
電気工事業を行う際は必ず電気工事業登録申請を行いましょう。
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