13号廃棄物とは?分類が難しい産業廃棄物の定義・該当事例・許可制度を行政書士が詳しく解説

産業廃棄物には、法令で定められた20種類の廃棄物があります。そのうち「13号廃棄物」とは、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令』第2条第13号に規定されている廃棄物のことで、産業廃棄物を処分するために処理したもので他の産業廃棄物に該当しないもののことをいいます。
この記事では、13号廃棄物の定義、具体例、注意すべき点、そして収集運搬業の許可に関する情報を、行政書士の視点から詳しく解説いたします。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えの方へ

当事務所では、13号廃棄物を含む産業廃棄物の収集運搬業許可申請を取り扱っております。

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13号廃棄物とは?産業廃棄物としての定義と背景

13号廃棄物は他の19種類の廃棄物には分類されない産業廃棄物です。
このような廃棄物が定義された背景には以下のようなものがあります。
例えば、有害物質を含む汚泥については、コンクリート固型化する等きびしい中間処理をしなければなりません。このような廃棄物を規定するために13号廃棄物が定義づけられました。
有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物等は13号廃棄物にあたります。

13号廃棄物の収集運搬には許可が必要です。

13号廃棄物の収集運搬には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。13号廃棄物を取り扱う場合は、実態に即した計画書作成が重要です。

許可取得の主な要件:

  • 収集運搬に使用する容器や車両(飛散・流出防止)
  • 法定講習(産業廃棄物収集運搬課程)の修了
  • 契約先排出事業者の明確化
  • 欠格要件に該当しないこと(破産・前科など)

許可取得の流れ(新規申請):

  1. 収集運搬計画・講習修了状況の確認
  2. 必要書類の収集(住民票、車検証、履歴事項全部証明書など)
  3. 申請書類の作成・自治体へ申請書類の提出
  4. 自治体による審査(2カ月程度)
  5. 許可証の交付・業務の開始

13号廃棄物の収集運搬業許可申請は当事務所へご相談ください

当事務所では、13号廃棄物を含む産業廃棄物収集運搬業の許可申請のサポートを行っております。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。