産業廃棄物の種類【13号廃棄物】
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法令で定められた20種類のものを産業廃棄物といいます。
ここでは、産業廃棄物のうち【13号廃棄物】について解説します。
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【13号廃棄物】とは
産業廃棄物における【13号廃棄物】は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第13号に規定されている廃棄物のことで、産業廃棄物を処分するために処理したもので他の産業廃棄物に該当しないもののことです。
具体的には、有害汚泥のコンクリート固形物、焼却灰の溶融固形化物等のことです。
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