動物系固形不要物とは?産業廃棄物としての定義・排出業種・処理方法・許可制度を行政書士が解説
畜場や食鳥処理場では、骨・内臓・皮などの動物由来の固形不要物が多く発生します。これらは「産業廃棄物」として法令で定義されており、適切な収集運搬と処理が義務付けられています。
この記事では、「動物系固形不要物」の定義、具体例、処理方法、そそして収集運搬に必要な許可制度について、行政書士の視点で詳しく解説します。
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動物系固形不要物とは?産業廃棄物における定義と対象業種
「動物系不要物」とは、と蓄場においてとさつし又は解体した獣蓄及び、食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物のことです。衛生管理と臭気対策の観点からも、厳格な処理が求められる産業廃棄物のひとつです。
動物系固形不要物に該当する具体例:
- 牛・豚・鶏などの骨、内臓、皮など
※解体の過程で発生した血液等は固形物ではないため動物系固形不要物にはあたりません。
※畜産農業から発生するふん尿や死体は、「動物のふん尿」「動物の死体」として別の産業廃棄物に分類されます。
動物系固形不要物の排出量と処理方法(令和4年データ)
環境省の「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)」によると、動物系固形不要物の年間排出量は73千トンで産業廃棄物全体の0.0%とされています。畜産関連業および食品加工業からの排出がほとんどです。
処理方法の内訳:
- 再生利用:86.3%
- 減量化:11.6%
- 最終処分:2.2%
動物系固形不要物の収集運搬には許可が必要です
動物系固形不要物を運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
許可取得の主な要件:
- 密閉・防臭・防滴性能のある運搬容器や運搬車両の使用
- 法定講習(産業廃棄物収集運搬課程)の修了
- 排出事業者との契約内容の整備
- 欠格要件への該当なし(破産・刑事罰等)
許可取得の流れ(新規申請):
- 講習の受講と運搬体制の確認
- 必要書類の収集(車検証、住民票、履歴事項全部証明書など)
- 申請書類の作成および自治体への申請書類提出
- 自治体による審査(概ね2カ月前後)
- 許可証の交付・業務の開始
衛生・腐敗の観点から、迅速かつ適切な運搬・処理ルートの確保が不可欠です。
動物系固形不要物の収集運搬許可申請は当事務所にお任せください
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投稿者のプロフィール
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神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
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