産業廃棄物の種類【繊維くず】
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法令で定められた20種類のものを産業廃棄物といいます。
ここでは、産業廃棄物のうち【繊維くず】について解説します。
産業廃棄物収集運搬業許可申請についてはこちらをご覧ください。
当事務所では産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行っております。詳しくはこちらをご覧ください。
【繊維くず】とは
産業廃棄物における【繊維くず】は、設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず (合成繊維は廃プラスチック類)、PCBが染みこんだもののことです。これら以外の事業活動で出る繊維くずは事業系一般廃棄物に分類されます。
具体的には、木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等があります。
環境省の産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)によると、【繊維くず】の排出量は年間89千トンで産業廃棄物全体の0.0%です。また、排出された紙くずの57.8%は再生利用、28.2%は減量化、14.0%は最終処分されています。
産業廃棄物取集運搬業許可申請は当事務所にご相談ください。
【繊維くず】を含む産業廃棄物の収集運搬を行うには産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者のプロフィール
-
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
最新の投稿
風営法2025年2月22日風俗営業(1号営業)許可申請に必要な書類-営業の方法その1-
風営法2025年2月21日風俗営業(1号営業)許可申請に必要な書類-申請書その2A-
風営法2025年2月20日風俗営業(1号営業)許可申請に必要な書類-申請書その1-
風営法2025年2月19日風俗営業(1号営業)許可申請に必要な書類まとめ