ばいじんとは?産業廃棄物の定義・排出状況・処理方法・許可制度まで行政書士が詳しく解説
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、焼却によって飛散したものを集塵機などで集めたものが【ばいじん】です。
主に焼却施設や製造工場などから発生するばいじんは、大気汚染防止の観点でも重要視されており、適切な収集運搬および処理が求められます。
この記事では、ばいじんの定義、該当する具体例、排出状況、処理方法、そして許可制度について、行政書士の視点から詳しく解説いたします。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えの方へ
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ばいじんとは?産業廃棄物における定義と特徴
「ばいじん」とは、焼却設備や集塵装置などから捕集されたものを指す産業廃棄物です。有害物質を含むこともあるため注意が必要です。(有害物質を多く含む場合は特定有害産業廃棄物に分類されます)
ばいじんに該当する具体例:
- 焼却炉から捕集されたスス
- 電気集塵機捕集ダスト
- 汚泥焼却灰
ばいじんの排出量と処理方法(令和4年データ)
環境省が公表する「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)」によれば、ばいじんの年間排出量は18,675千トンで産業廃棄物全体の5.0%です。
産業廃棄物の中で排出量の割合は多くありませんが、環境リスクが高く、管理の厳格さが求められる廃棄物です。
処理方法の内訳:
- 再生利用:96.4%
- 減量化:0.9%
- 最終処分:2.7%
排出業種別の内訳
ばいじんは以下のような業種から多く排出されています(令和4年速報値):
- 鉄鋼業:4,204千トン
- パルプ・紙・紙加工品製造業:826千トン
- 化学工業:357千トン
ばいじんの収集運搬には許可が必要です
ばいじんを排出事業者以外が運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
粉末状であるばいじんは、飛散・漏洩・吸引等のリスクがあるため、密閉容器による運搬・保管体制の構築が必要です。
許可取得の主な要件:
- 密閉容器・密閉式運搬車両の確保
- 収集運搬業の法定講習修了者の配置
- 保管場所や運搬経路の安全管理体制
- 欠格要件に該当しないこと(破線、前科等)
許可取得の流れ(新規申請):
- 要件の確認・講習の修了
- 必要書類の収集(車検証、住民票、履歴事項全部証明書など)
- 申請書類の作成、自治体への申請書類の提出
- 自治体による審査(約2カ月程度)
- 許可証の交付
ばいじんの収集運搬業許可申請は当事務所にお任せください
当事務所では、ばいじんを対象とした産業廃棄物収集運搬業許可の取得支援を実施しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。
投稿者のプロフィール
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神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
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