鉱さいとは?産業廃棄物の定義・排出状況・処理方法・許可制度まで行政書士が詳しく解説

事業活動の過程で排出される20種類の産業廃棄物の中でも、【鉱さい(こうさい)】は、主に金属加工業などの重工業分野から発生する産業廃棄物です。
再資源化が可能なケースもある一方で、適切な管理がなさなければ、重金属の流出など環境への影響も懸念されます。
この記事では、鉱さいの定義や具体例、排出量、処理方法、そして処理運搬に必要な許可制度について、行政書士の立場からわかりやすく解説いたします。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えの方へ

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鉱さいとは?産業廃棄物における定義と特徴

鉱さいとは、金属鉱石などを製錬・精錬する過程で発生するスラグなどの物質を指します。鉱業や金属製造業に起因する特定の不溶性廃棄物として分類されます。

鉱さいに該当する具体例:

  • 電気炉製鋼で発生する転炉スラグ
  • 非鉄金属の精錬スラグ
  • 鋳造工場から排出される鋳物廃砂

鉱さいの排出量と処理方法(令和4年データ)

環境省の「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)」によると、鉱さいの全国年間排出量は10,113千トンで産業はいきぶつ全体の2.7%です。一定の条件を満たす場合は、再資源化が可能です。

処理方法の内訳:

  • 再生利用:90.5%
  • 減量化:2.0%
  • 最終処分:7.5%

排出業種別の内訳

鉱さいは主に以下のような業種から排出されます。(令和4年速報値)

  1. 鉄鋼業:7,936千トン
  2. 運送用機械器具製造業:758千トン
  3. 化学工業:221千トン

鉄鋼業では大規模な排出があるため、運搬の計画性・処分場との契約管理が特に重要です。

鉱さいの収集運搬には許可が必要です

鉱さいを排出事業者以外が収集運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
重量があり、かつ鋭利な塊状であることもあるため、積載方法・飛散防止・運搬中の安全確保が求められます。

許可取得の主な要件:

  • 強度・密閉性を備えた運搬容器、運搬車両の確保
  • 講習会(産業廃棄物収集運搬課程)受講済みの従業員の配置
  • 事務所・運行管理体制の整備
  • 欠格要件に該当しないこと(前科、破産等)

許可取得の流れ(新規申請):

  • 要件の確認と講習の修了
  • 必要書類の収集(車検証、住民票、履歴事項全部証明書など)
  • 申請書類の作成・自治体への申請書類の提出
  • 自治体による審査(通常約2カ月)
  • 許可証交付・業務開始

行政とのやり取りには専門知識が求められます。産業廃棄物収集運搬業の許可申請が得意な行政書士にご相談くださいませ。

鉱さいの収集運搬業許可申請は当事務所にご相談ください

当事務所では、鉱さいを含む産業廃棄物の収集運搬業許可申請に関して、新規申請・更新申請・変更届出など各種手続きをトータルでサポートしております。ご希望に応じて最適な許可取得プランをご提案いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。