ガラス・コンクリート・陶磁器くずとは?産業廃棄物の定義・排出状況・処理方法・許可制度まで行政書士が詳しく解説

事業活動に伴って発生する産業廃棄物のうち、【ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず】は、建設業・製造業を中心に広く排出される代表的な廃棄物です。
物理的に硬質で、再資源化の可能性がある一方、性質によっては埋立処分を要する場合もあるなど、適正な処理が必要になります。
この記事では、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの定義、具体例、排出状況、処理方法、そして収集運搬に必要な許可制度について、行政書士の立場から詳しくご案内します。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えの方へ

当事務所では、ガラス・コンクリート・陶磁器くずを含む産業廃棄物の収集運搬業許可申請について、書類作成から行政対応まで総合的にサポートしています。
初めての許可取得や複数都道府県での対応なども安心してお任せください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請についてはこちらをご覧ください。

>>当事務所では産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行っております

ガラス・コンクリート・陶磁器くずとは?産業廃棄物における定義と特徴

「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」とは、ガラス製品・コンクリート構造物・陶磁器製品などの加工や使用後に発生する破片や破損品等の廃棄物の総称です。法令で定められた20種類の産業廃棄物の一種であり、物理的に固く、風化や腐敗しにくいという特徴があります。
中でも、建設系廃棄物として排出されるコンクリートくずは、再資源化・リサイクルの対象としての注目度も高まっています。

該当する具体例:

  • 製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず
  • 板ガラス・ガラス瓶の破片や加工くず
  • 陶磁器製品(タイル・便器・食器など)の破片
  • インターロッキングくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず

排出量と処理方法(令和4年データ)

環境省の「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)」によると、ガラス・コンクリート・陶磁器くずの年間排出量は7,629千トンで産業廃棄物全体の2.1%です。

処理方法の内訳:

  • 再生利用:78.7%
  • 減量化:6.0%
  • 最終処分:15.3%

排出業種別の内訳

ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、以下の業種から特に多く排出されています(令和4年速報値):

  1. 窯業・土石製品製造業:3,415千トン
  2. 鉄鋼業:447千トン
  3. 自動車整備業:146千トン

ガラス・コンクリート・陶磁器くずの収集運搬には許可が必要です

ガラス・コンクリート・陶磁器くずを他人から委託を受けて運搬するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
また、コンクリートがれきなどは重量があるため、運搬車両の構造や積載量、落下防止措置などが求められます。
運搬中の飛散や落下が発生すると事故や違反に繋がるため、適切な積載・養生・運搬管理が極めて重要です。

許可取得の主な要件:

  • 強度のある運搬容器や運搬車両(ダンプなど)の確保
  • 飛散・落下・流出防止措置の実施
  • 講習(産業廃棄物収集運搬課程)受講済みスタッフの配置
  • 欠格要件への非該当(破産・前科など)

許可取得の流れ(新規申請):

  1. 要件の確認・講習受講
  2. 必要書類の準備(車検証、住民票、履歴事項全部証明書など)
  3. 申請書類作成・自治体への申請書類提出
  4. 行政による審査(概ね2カ月程度)
  5. 許可証の交付・業務開始

運搬先・委託元の内容に応じて、積載内容や運搬経路のチェックも必要になります。申請時に不備があると許可が下りない可能性もありますので、専門家のサポートが有効です。

ガラス・コンクリート・陶磁器くずの収集運搬業許可申請は当事務所にご相談ください

当事務所では、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずなどを対象とした産業廃棄物収集運搬業許可の取得・更新・変更等を総合的に支援しております。処理業者との契約確認や、事業計画に即した運搬内容の整理も含めて、安心してご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。