ゴムくずとは?産業廃棄物の定義・排出状況・処理方法・許可制度まで行政書士が詳しく解説

産業廃棄物は、事業活動に伴って排出される20種類の特定廃棄物のことであり、その中には【ゴムくず】も含まれます。
ゴムくずは、自動車関連や建設業、製造業など幅広い業種で発生するものであり、適正に処理・運搬されなければ環境汚染のリスクも伴う重要な廃棄物です。
本記事では、ゴムくずの定義や該当する具体例、排出量や処理方法、そして収集運搬に必要な許可制度について、行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えの方へ

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請のための書類作成・行政対応・相談対応をトータルでサポートしております。
ゴムくずを収集運搬する事業者様向けに、申請時や要件確認や必要書類の準備も丁寧にご案内します。

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ゴムくずとは?産業廃棄物における定義と特徴

ゴムくずとは、天然ゴムまたは合成ゴムを原料とした製品等の製造工程・使用後に排出される不要な破片や切れ端、廃材を指します。
タイヤや工業用ベルト、ゴムパッキンなど多様な製品に使われるゴムですが、廃棄後は弾力性や耐久性ゆえに自然分解しにくく、適切な処理が必要となります。

ゴムくずに該当する具体例:

  • 自動車用タイヤの製造・修理過程で発生したくず
  • 工業用ゴム製品(パッキン・ベルト等)の切断くず
  • ゴムシートの端材・不良品
  • 建設工事現場で発生する防振ゴムの端材
  • 履物・生活用品等のゴム系材料の加工くず

※なお、使用済みタイヤは「ゴムくず」ではなく、「廃プラスチック」として扱われます。

ゴムくずの排出量と処理方法(令和4年データ)

環境省「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)」によれば、ゴムくずの年間排出量は14千トンで産業廃棄物全体の0.0%です。

処理方法の内訳:

  • 再生利用:64.9%
  • 減量化:16.1%
  • 最終処分:19.0%

ゴムくずの収集運搬には許可が必要です

ゴムくずを他人からの委託で運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

許可取得の主な要件:

  • 飛散防止措置が施された適切な運搬容器や運搬車両の確保
  • 講習(産業廃棄物収集運搬課程)を修了していること
  • 収集運搬業務に必要な体制(事務所・人員)の整備
  • 欠格要件に該当しないこと(前科、法令違反歴など)

許可取得の流れ(新規申請):

  1. 要件確認・講習の受講
  2. 必要書類の準備(車検証、履歴事項全部証明書、住民票など)
  3. 許可申請書の作成・自治体への申請書提出
  4. 審査(通常2カ月程度)
  5. 許可証の交付・業務開始

ゴムくずの収集運搬業許可申請は当事務所にご相談ください

当事務所では、ゴムくずを含む産業廃棄物集運搬業許可の新規申請・更新申請・変更届などを総合的にサポートしております。
業種や地域に応じた最適な対応で、スムーズな許可取得を支援いたします。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。