廃プラスチック類とは?産業廃棄物の定義・排出状況・処理方法・許可制度まで行政書士が詳しく解説
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類が「産業廃棄物」に分類されます。
その中でも【廃プラスチック類(はいぷらすちっくるい)】は、排出量が非常に多く、再資源化や不適正処理の防止が強く求められている主要な廃棄物です。
この記事では、廃プラスチック類の定義、具体的な該当例、全国の排出量や処理状況、そして収集運搬業許可制度について、行政書士の視点から詳しく解説します。
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廃プラスチック類とは?産業廃棄物における定義と特徴
廃プラスチック類とは、事業活動に伴い排出された不要な合成樹脂製品のことを指します。成型品の端材、使用済みプラスチック容器、梱包材など多様な形で排出されます。
可燃性が高く、焼却時に有害物質が発生するおそれがあることや、自然環境中での分解が極めて困難なことから、適切な管理と再資源化が社会的に強く求められている廃棄物のひとつです。
廃プラスチック類に該当する具体例:
以下のような物が「廃プラスチック類」に該当します。
- 製造工場から出る成型品の端材・不良品
- 出荷時の梱包用ラップ、緩衝材、梱包フィルム
- 建設現場から出る発泡スチロール材・合成樹脂パイプ
- 清掃時に出るビニール袋、プラ製容器、ボトル類
ただし、家庭ごみとして排出されたプラスチックや、事業活動に無関係なものは一般廃棄物に分類されます。
廃プラスチック類の排出量と処理方法(令和4年データ)
環境省「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)」によると、廃プラスチック類の全国年間排出量は7,105千トンで産業廃棄物全体の1.9%です。
処理方法の内訳:
- 再生利用:61.8%
- 減量化:21.7%
- 最終処分:16.5%
廃プラスチック類の適正処理は、海洋汚染・マイクロプラスチック問題との関連でも注目を集めていたます。
排出業種別の内訳:
排出量の多い業種(令和4年速報値)
- プラスチック製造業:623千トン
- パルプ・紙・紙加工品製造業:414千トン
- 食料品製造業:356千トン
廃プラスチック類の収集運搬には許可が必要です
廃プラスチック類を事業として他人からの委託で収集・運搬するには「産業廃棄物収集運搬業」の許可が必要です。
運搬するプラスチック類のの種類(硬質・軟質・発泡性など)によっては、運搬車両の積載方法・飛散防止措置の有無などが重要な許可要件となります。
また、大量に扱う場合には、保管場所の構造や消防法の規制にも注意が必要です。
許可取得の主な要件:
- 運搬容器や運搬車両の確保(飛散・流出防止の構造)
- 講習修了者(産業廃棄物収集運搬課程)の配置
- 事務所・運営体制の整備
- 欠格要件の非該当(前科・反社会性色との関係など)
許可取得の流れ(新規申請):
- 必要要件の確認と講習受講
- 必要書類の準備(車検証、履歴事項全部証明書、住民票など)
- 申請書の作成・自治体への提出
- 審査期間(概ね2カ月程度)
- 許可証交付・業務開始
産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、積載物・運搬車両・処理先との契約などが審査対象となります。
不備があると再提出や不許可になることもあるため、専門家のサポートを受けることでスムーズな取得が可能です。
廃プラスチック類の収集運搬業許可申請は当事務所にご相談ください
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投稿者のプロフィール
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神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。
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