汚泥とは?産業廃棄物の種類・排出量・収集運搬の許可制度まで行政書士が詳しく解説

事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法令により指定された20種類のものが「産業廃棄物」に該当します。
その中でも、【汚泥(おでい)】は、建設現場や排水処理の過程で発生する泥上の廃棄物のことです。
この記事では、「汚泥」の定義や具体例、全国的な排出量、処理状況、さらに汚泥を運搬する際に必要な許可制度まで、行政書士の視点で詳しく解説いたします。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請をお考えの方へ

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する書類作成、要件確認、行政への対応までを一括してサポートしています。
「汚泥」などの液状産業廃棄物を扱うには、車両設備や容器使用にも注意が必要です。初めての方もぜひご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可申請について詳しくはこちらをご覧ください。

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汚泥とは?産業廃棄物における定義と特徴

汚泥とは、事業活動によって発生した泥上の廃棄物のものをいいます。
汚泥は、含水率が高く液状であるため、漏洩・流出防止装置や液体専用の運搬設備が必要になります。放置すると悪臭や環境汚染の原因となることがあるため、適切な保管・処理が極めて重要です。
汚泥は、業種に関わらずあらゆるあらゆる事業活動に伴って排出される物が産業廃棄物となります。

汚泥に該当する具体例:
汚泥には、以下のような種類があります

  • ビルピット汚泥
  • ベントナイト汚泥
  • 洗車場汚泥
  • 建設汚泥

汚泥の排出量と処理方法(令和4年データ)

環境省の「産業廃棄物排出・処理状況調査報告書(令和4年速報値)」によると、汚泥の全国年間排出量は155,659千トンで、産業廃棄物全体の42.0%で、全体の中でも大きな割合を占める主要な項目となっています。

処理方法の内訳:

  • 再生利用:6.7%
  • 減量化:92.4%
  • 最終処分:0.9%

排出業種別の内訳

汚泥は、多種多様な業種から排出されています。

排出業種別の内訳:

  • 下水道業:77,412千トン
  • パルプ・紙・紙加工品製造業:25,416千トン
  • 上水道業:8,659千トン

汚泥の収集運搬には許可が必要です

汚泥を含む産業廃棄物を他人の委託で運搬する場合には、廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物収集運搬業許可」が必須です。
汚泥のような液状物を取り扱うには、特に液体運搬に対応した車両・容器の設備が求められます。

許可を取得するための主な要件:

  • 液体汚泥対応の容器や車両(漏洩防止構造が必要)
  • 事業所・人員体制の整備
  • 法定講習の修了(収集運搬課程の受講)
  • 欠格要件に該当しないこと(法令違反歴、破産等の有無)

許可取得の流れ(新規申請):

  1. 要件の確認(講習修了・設備・人員体制など)
  2. 必要書類の収集(車検証、履歴事項全部証明書、納税証明書など)
  3. 申請書類の作成・提出(事業計画・業務内容など含む)
  4. 自治体による審査(通常約2カ月)
  5. 許可証の交付・事業開始

申請先は、運搬を行う地域(都道府県など)ごとに異なります。

汚泥を扱う産業廃棄物収集運搬業の許可申請は当事務所にご相談ください

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可サポートを行っています。
対応地域、業種、車両使用など、個別の事情に応じた適切な申請書類の作成から、自治体との折衝まで丁寧にサポートいたします。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。

投稿者のプロフィール

小川祐樹
神奈川県横須賀市出身・在住の行政書士。
中学受験、高校中退、大検取得、大学卒業を経てホームセンター従業員に。ホームセンターで勤務しながら、完全独学で行政書士試験に合格後、即独立。
家族は妻と娘とヒョウモントカゲモドキ。
行政書士以外の取得資格は、登録販売者、危険物取扱者(乙4)、グリーンアドバイザー等。