特殊車両通行許可申請

道路を通行する車両の大きさや重さは「一般的制限値」として定められています。
一般的制限値を1つでも超える車両の場合は、通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。

一般的制限値は以下のとおりです。

2.5m
長さ12.0m
高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)
最小回転半径12.0m
総重量20.0t(高速道路及び重さ指定道路は25.0t)
軸重10.0t
隣接軸重隣り合う車軸の軸距が1.8m未満:18.0t
隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t以下:19.0t
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上:20.0t
輪荷重5.0t

これらのサイズを1つでも超える場合は『特殊車両』に分類されるため、道路を通行する際は特殊車両通行許可が必要になります。

特殊車両通行制度と罰則制度

特殊車両が道路を通行する場合、道路法に基づき通行の許可または通行経路の確認の回答を受ける必要があります。
特殊車両通行許可を取得せずに道路を通行してしまった場合、100万円以下の罰金が科されます。
また、この罰則には『両罰規定』があります。
両罰規定とは、実際に取締を受けた者(運転者等の従業者)だけでなく、その者を使用する法人にも罰則が適用されることです。

特殊車両を通行させる際は必ず特殊車両通行許可を取得しましょう。

特殊車両通行許可申請は当事務所にご相談ください

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当事務所では特殊車両通行許可の取得実績がございます。

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