建設業許可の要件とは?
建設業許可の要件とは?
建設業の許可を受けるためには5つの要件を満たさなければなりません。一般建設業の許可については建設業法第七条、八条において以下のように規定されています。早急に要件を確認したい方はこちらにお進みください。
(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
建設業法 第七条,第八条
二 その営業ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ~ハ (略)
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一~十四 (略)
また、特定建設業の許可については建設業法第十五条、第十八条で以下のように規定されています。
(許可の基準)
第十五条 国土交通大臣又は都道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。一 第七条第一号及び第三号に該当するものであること。
二 その営業所ごとに次のいずれかに該当するものを置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
イ~ハ (略)
三 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。(準用基準)
建設業法 第十五条,第十七条
第十七条 第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。(以下、略)
※一般建設業、特定建設業の区分についてはこちらをごらんください。
建設業許可の5つの要件
建設業法には上記のように定められていますが、要約すると以下の5つが要件となります。
- 適正な経営体制であること
- 営業所ごとに専任技術者を配置していること
- 不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
各要件について解説
適正な経営体制であること
建設業に係る経営業務を適正管理することができる人がいることと、法令上加入が義務付けられている社会保険等に加入していなければなりません。詳しい解説はこちらをご覧ください。
営業所ごとに専任技術者を配置していること
専任技術者となる条件は一般建設業と特定建設業で異なります。詳しい解説はこちらをご覧ください。
不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
不正または不誠実な行為をするおそれがある場合は建設業許可を取得することができません。詳しい解説はこちらをご覧ください。
財産的基礎または金銭的信用があること
建設業を営むうえで必要な資金力があることが必要です。こちらも一般建設業と特定建設業により異なります。詳しい解説はこちらをご覧ください。
欠格要件に該当しないこと
建設業法第8条に定められている欠格要件に該当する場合は建設業許可を取得することができません。詳しい解説はこちらをご覧ください。
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